昨日の日記の続き
貰った明細を見ると
所定6万円
残業5万円
合計約11万円の明細書
社保+雇用保険未加入
年収だと120万円だったので、先月は1万円くらい多い
事業規模は1,000人規模だったので、社保も雇用保険も同一条件加入で考える
所定労働時間20時間以内
ってのがポイント
これ微妙じゃない?
1年間分の給与明細見て週の所定労働時間が20時間になっているか見ないといけない
現状のデータでわかる範囲をまとめると
所定6万円は時給1,000円で60時間
残業5万円は時給1,250円で40時間
合計100時間
週平均20時間は超えてると考えられる
けれども単月で一時的な残業の可能性もある
所定が6万円で残業が4万円だった場合
60時間+32時間で92時間
これだと微妙なラインか?いやアウトか?
2か月平均で87時間労働時間があった場合は限りなくアウトくさい
なぜなら週20時間で1年間52週で1,040時間
1,040時間÷12ヵ月は86.6時間だから
ただ、奇数月は残業。偶数月は抑えるみたいなことをされるとセーフな可能性もあって
1月100時間 2月80時間
一時的な残業が偶々1か月置きに来ちゃったスタンス
A班とB班で分けて製造ラインで管理しちゃえばさ、出来るじゃんこれ
相手の会社かなりやり手でちゃんとパートが雇用保険と社保に入らないように計算してるのかな
日曜+祝日が休みらしいので、多分ギリギリのとこついてる可能性も大いにある
だからこそ一年間の給与明細を見て常態性があるかどうかを見ないといけないわけ
ああ、もっと情報が欲しい
雇用契約書とか雇用条件とか
変形労働時間制使われるともっと厄介なんだこれ
雇用契約で週の所定労働時間が15時間になってても残業の常態性があったらみなされる可能性高い
正直ここまでしてあげる義理はないんだけどな
でも雇用保険入ってるかどうかで、育児休業給付金が貰えるか否かはかなり大きい
あとで言ってくれなかったとか言われるのも嫌だし
年間収入120万円だとして
最初の6か月66,000円×6か月で396,000円
残り6か月は50,000円×6か月で300,000円
合計696,000円
大体だけど大きすぎるんだよなぁ
デメリットもあって
社保とか、雇用保険とか遡って徴収されるし
復職後も払い続けないといけない
それが原因で会社が倒れて勤め先が無くなっちゃう可能性もある
倒産する可能性かなり高くて
埼玉だと標準報酬が11万だと協会けんぽが10,212円厚生年金が20,130円
折半で、5,401円+10,065円=15,466円
これが1人年間で185,592円
パートで同じような人が50人いたら9,279,600円
うーんデカイ
2年遡られたら現金9,279,600円×2年×2=37,118,400円の請求来ちゃうかもね
半分源泉徴収できるけど、説明めんどくさそう
この文章全体が杞憂で終わればそれはそれでいいんだけどな
これ伝えたらなんかそこまでしなくても・・って感じになっちゃってサ
あー、育児休業中に当該会社が倒産した場合どうなっちゃうんだろうか
気になりますね