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第3号被保険者になれるのか否か

下の記事の続き

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3号申請の手続きをしたら社会保険事務所から所得税法上で103万以上あるから

①直近三カ月の給与明細

②雇用契約書、雇用条件書

③(非)課税証明書

のいずれかを提出しろとのこと。

なんで所得税法上なんだろ?106万円の社会保険の壁じゃないのか?て思ったんだけど、書けないのかな?

で、提出書類の見直しをしてみた、

非課税対象の収入がある場合しかないな?

と、思ったけど原則としてだね

60日以上の遡及だから出さなきゃいけないのか。なるほど勉強になった。

 

 

で、貰った書類は3カ月の給料明細

(欲を言えば雇用契約書ほしかった)

 

見たら驚愕

多少ぼかすけど

※社会保険適用の収入要件は非課税通勤費も含める。

一つ目

三カ月の総労働時間が89+115.5+102.5=307時間

平均すると102.3時間

二つ目

通勤費を含めた総収入が107,000+138,900+123,240=369,140円

平均すると123,047円

三つ目

これは年間の総労働時間と総支給額も書いてあったんだけど

総労働時間1,080時間

総支給額(通勤費含む)1,280,000円

非課税通勤費は年間80,000円

 

これ3号の認定されないのでは?って思った

社会保険の加入条件を見返すと

①働いている場所は101人以上の労働者がいる事業所

 

②三カ月平均の労働時間が週20時間以上超えている

理論値の年間労働時間上限が1,040時間(20時間×52週)なので

1,040時間/12カ月で一カ月86.6時間まで

三カ月平均102.3時間なのでゆうに超えてる

年間の労働時間も週平均で割り出すと

1,080時間/52週で20.76時間

週20時間以上超えている

 

③31日以上働く見込み

 

④学生ではない

 

⑤月額の賃金8.8万円以上も超えている

三カ月平均賃金が

123,047円

月額の賃金が8.8万円を超えてるので社会保険加入の条件に当てはまる

年間の総支給額も1,280,000/12カ月で106,667円

いずれも8.8万円は超えている

 

全部の要件満たしてます

年金事務所がどう判断するかわからないけど

勤め先で社会保険入ってねってことになりそう

3号は認められないんじゃないかなって思う

なんなら雇用保険も入らないといけないよね

 

雇用契約書だったら収入見られなかったわけ

だから雇用契約書がよかった

 

この場合の社会保険料、雇用保険料は年間でいくらになるのか計算してみた

総収入128万円(8万円は非課税通勤費)

厚生年金114,192円

健康保険62,400円

雇用保険7,680円

つまり現状手取りが、1,280,000円に所得税8,500円で1,271,500円だったのが

1,280,000円-114,192円(厚生年金)-62,400円(健康保険)-7,680円(雇用保険)-3,200円(所得税)=1,092,528円になり

178,972円手取り減になり、かつ翌年から住民税おおよそ14,000円がさらに増えることになります

 

 

会社目線に立つと負担額がエグイ

たぶんこの人一人だけじゃなくてもっとたくさんいると思う

社会保険に関しては厳しいからこの件で調査入る可能性もなくはない

何十人、何百人単位で計算しなおしってなったらと考えると肝が冷えるな

 

 

でも3号って今後一年間の収入見込みなんだわな

つまり入ることは全然可能

なぜなら出産と育児で働くことできないから

いずれにしても遡及して3号はないんだが

 

 

自分の感想としては、絶対勤め先で社会保険と雇用保険は入ってたほうがいい

子供産むならなおさら

ハローワークで確認したら産前産後は健康保険から3分の2

産後が明けて育児休暇からは雇用保険から半年3分の2それ以後2分の1(子供が1歳になるまで)だから

どっちも入ってたほうがいいに決まってるわけ

しかもこの間社会保険免除だからね。これは産前産後と育児休にしか使えない

あと所得税もない。つまりタイミングによっては翌年非課税世帯になることも可能(世帯分離してまでも?とは気もするが)

傷病手当金も介護休暇も社会保険は免除にならないのに!

 

 

 

とりあえず書類を出したから待つのみ

続くか、続かないかは気分次第